|
「屋内消火栓箱の上部に、取り付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10メートル
離れたところから容易に識別できる赤色の表示灯を設けること」と消防法施行規則に規定
されており、従前は表示灯に電球を用いていたことから、表示灯が屋内消火栓箱から出っ
張る形状となっていました。
このたび当社で平面型表示灯を開発し消防庁予防課に照会したところ、下記の旨の通知
が出されました。
(平成19年9月3日消防予第317号通知)抜粋
(消防用設備等の表示灯について)
問8 屋内消火栓設備及び自動火災報知設備の表示灯に平面型の表示灯を設置して
もよいか。
|
(答)屋内消火栓設備及び自動火災報知設備についてはそれぞれの基準を満た
せば、表示灯に平面型の表示灯を認めても差し支えない。
注)非常警報設備には、一部認定基準に適合しないので使用は出来ません。

|